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賃貸物の修繕等
第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
【解説】
1.貸主の義務〜使用・収益させる義務
賃貸借契約においては、借主には賃料を支払う義務があるわけですが、貸主には借主に対して、使用・収益させる義務があります。要するに、貸す義務といわれるものです。
2.貸主の修繕義務(第1項)
このように賃貸人には、賃借人に対して、この使用収益させる義務がありますので、賃貸借の目的物が、使用収益するのに不十分な状態であるときは、賃貸人に修繕義務というのが発生します。それを規定したのが第1項です。
3.賃貸物の保存に必要な行為(第2項)
このように、賃貸人は賃貸物の修繕義務を負うわけですが、賃借人に賃貸しているとはいえ、賃貸物は賃貸人の所有物であることに変わりはありません。そこで、賃貸人は賃貸物を修繕する権利も有しています。つまり、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」ということです。
これは賃貸物の「保存」に必要な行為です。賃貸人は、現在賃借人に賃貸中かもしれませんが、自分の賃貸物が壊れそうになって、それを「保存」しようとするときに、賃借人にそれを断られるいわれはありません。
もし、この賃貸人の保存行為が、賃借人の意思に反する場合は、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときには、賃借人は、この賃貸借契約を解除することができます(607条)。
[参照条文]
(賃借人の意思に反する保存行為)
第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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